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S 法人

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内国歳入法のサブチャプター S で定義されている S 法人は、法人化の法的利点とパートナーシップの税制上の利点を組み合わせた独自の組織です。この分類により、法人は連邦税の目的で、法人所得、損失、控除、クレジットを株主に渡すことができます。

S 法人の利点

主な利点としては、C 法人で見られる二重課税…

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