25.12
静電境界条件は、表面境界における電界の不連続性を与えます。境界を越える両方の媒体が誘電体材料である場合を考えてみましょう。
電場を電気変位の観点から書き換えると、その接線成分が界面全体で不連続であることがわかります。
通常のコンポーネントについては、インターフェイス上のガウスピルボックスについて考えます。ガウスの法則を電気変位の観点から書き直すと、界面での法線成分の変化により、表面の自由電荷密度が得られます。
境界にフリーチャージが存在しない場合、法線成分は界面全体で連続しています。ただし、同じ電界は不連続です。
誘電体の1つの代わりに完全な導体を考えてみましょう。完全な導体の内部の電界はゼロです。これを誘電体-誘電体の境界条件に代入すると、導体-誘電体界面の境界条件が得られます。
他の誘電体が除去された場合、材料の誘電率は自由空間の誘電率と等しくなります。これにより、導体のない空間界面での境界条件が得られます。
電場が 1 つの均質媒体から別の均質媒体に伝わるとき、2 つの媒体間の境界を横切ると、電場に不連続性が生じます。 これにより、場が伝播する媒体の種類に応じた静電境界条件が発生します。
境界を越える両方の媒体が 2 つの異なる誘電体材料である場合を考えてみましょう。 電場と電気変位は比例し、材料の誘電…
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